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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第四条 (医療費の額等)

平成十六年政令第八十三号政令
(医療費の額等)

第四条

第十六条第一項第一号の医療費(以下「医療費」という。)の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、許可医薬品等の副作用による疾病について前条に定める程度の医療を受ける者が、当該疾病につき、社会保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下この条において同じ。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)若しくは公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、若しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の規定により医療に関する給付を受けたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

2前項の医療に要した費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることが適当でないときの医療に要した費用の額の算定は、厚生労働大臣の定めるところによる。

4医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは、することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(承継に際し出資されたものとする財産)

法附則第十二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するものとする。

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定による障害年金等の支給及び額の改定に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(次項において「新機構法施行令」という。)別表の規定は、施行日の属する月の翌月以後の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第二号の障害年金又は同法第二十条第一項第二号の障害年金(以下この条において「障害年金」と総称する。)の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害年金の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に受給権が発生した障害年金の支給を受けている者(その障害の程度が第三条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新機構法施行令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(次項において「機構」という。)に対し、当該障害年金の額の改定を請求することができる。

3機構は、前項の規定による請求があったときは、障害年金の額を改定することができる。

4前三項の規定は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第三号の障害児養育年金又は同法第二十条第一項第三号の障害児養育年金について準用する。この場合において、第二項中「障害年金の支給を受けている者(その障害の程度が」とあるのは「障害児養育年金に係る」と、「者に限る。)であって」とあるのは「者について」と、「もの」とあるのは「場合は、当該障害児養育年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。

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