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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
平成十六年政令第八十三号
政令
· 条文 34 件 ·
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(手数料を徴収しない業務)
第二条
(拠出金を徴収しない業務)
第三条
(医療費又は医療手当の給付を行う医療の程度)
第四条
(医療費の額等)
第五条
(医療手当の額等)
第六条
(障害年金又は障害児養育年金の給付を行う障害の状態の程度)
第七条
(障害年金の額)
第八条
(障害年金の支給のための診断及び報告)
第九条
(障害児養育年金の額等)
第十条
(遺族年金)
第十一条
(遺族一時金)
第十二条
(遺族年金等の支給の制限)
第十三条
(葬祭料の額等)
第十四条
(年金の支給期間及び支払期月等)
第十五条
(未支給の副作用救済給付)
第十六条
(厚生労働省令への委任)
第十七条
(納付しなければならない副作用拠出金の最低額)
第十八条
(副作用拠出金の納付等)
第十九条
(副作用拠出金の延納)
第二十条
(厚生労働省令への委任)
第二十一条
(感染救済給付に関する技術的読替え)
第二十二条
(感染救済給付への準用)
第二十三条
(感染拠出金への準用)
第二十四条
(安全対策等拠出金への準用)
第二十五条
(安全対策等拠出金の特例)
第二十六条
第二十七条
(積立金の処分に係る承認の手続)
第二十八条
(国庫納付金の納付の手続)
第二十九条
(国庫納付金の納付期限)
第三十条
(国庫納付金の帰属する会計)
第三十一条
第三十二条
(長期借入金の借入れの認可)
第三十三条
(他の法令の準用)
第三十四条
別表
別表
(e-Gov)