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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第十七条 (納付しなければならない副作用拠出金の最低額)
平成十六年政令第八十三号
政令
(納付しなければならない副作用拠出金の最低額)
第十七条
法
第十九条第二項
の政令で定める額は、千円とする。
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第19条
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