(申告書の記載事項) 第三十六条 令第二十四条において準用する令第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一医薬品等製造販売業者の氏名又は名称及び住所又は所在地二安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額及び当該算定基礎取引額に拠出金率を乗じて得た額(その額が令第二十四条において準用する令第十七条に定める額に満たないときは、当該額) e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗