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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第三十六条 (申告書の記載事項)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(申告書の記載事項)

第三十六条

第二十四条において準用する令第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 医薬品等製造販売業者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額及び当該算定基礎取引額に拠出金率を乗じて得た額(その額が令第二十四条において準用する令第十七条に定める額に満たないときは、当該額)

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