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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
平成十六年厚生労働省令第五十一号
府省令
· 条文 52 件 ·
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(厚生労働省令で定める許可医薬品に該当しない医薬品)
第二条
(厚生労働省令で定める許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品に起因する健康被害)
第三条
(副作用救済給付を行わない場合)
第四条
(医療費の請求)
第五条
(医療手当の請求)
第六条
(障害年金の請求)
第七条
(障害年金の額の改定請求)
第八条
(障害児養育年金の請求)
第九条
(障害児養育年金の額の改定請求)
第十条
(遺族年金の請求)
第十一条
第十二条
(後順位者からの遺族年金の請求)
第十三条
(現況の届出)
第十四条
(氏名等の変更の届出)
第十五条
(死亡の届出)
第十六条
(遺族一時金の請求)
第十七条
第十八条
(葬祭料の請求)
第十九条
(未支給の副作用救済給付の請求)
第二十条
(損害賠償を受けたときの届出)
第二十一条
(決定の通知)
第二十二条
(請求書又は届書の添付書類の省略)
第二十三条
(副作用拠出金に係る算定基礎取引額の算定方法)
第二十四条
(付加拠出金の額の算定方法)
第二十五条
(申告書の記載事項)
第二十六条
(申告書の添付書類)
第二十七条
(誤りがある場合に機構が副作用拠出金の額を決定することとなる申告書の記載事項等)
第二十八条
(充当の通知)
第二十九条
(徴収金の納付等)
第三十条
(端数計算)
第三十一条
(感染救済給付への準用)
第三十二条
(感染拠出金に係る算定基礎取引額の算定方法)
第三十三条
(感染拠出金への準用)
第三十四条
(安全対策等拠出金の納付を要しない医薬品)
第三十五条
(安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額の算定方法)
第三十六条
(申告書の記載事項)
第三十七条
(申告書の添付書類)
第三十八条
(安全対策等拠出金への準用)
第三十九条
(滞納処分の証明書)
第四十条
(延滞金の免除)
第四十一条
(延滞金の端数計算)
第四十二条
(書類の保存義務)
第四十三条
(代理人による審査の申立て)
第四十四条
(代理人の資格の証明等)
第四十五条
(審査の申立ての期間)
第四十六条
(審査の申立ての方式)
第四十七条
(副本の送付及び弁明書の提出)
第四十八条
(審理の方式)
第四十九条
(裁決)
第五十条
(裁決の方式及びその通知等)
第五十一条
(教示)
第五十二条
(不動産登記規則の準用)
別表
別表
(e-Gov)