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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第五十一条 (教示)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(教示)

第五十一条

機構は、支給の決定等を行う場合には、その相手方に対し、当該支給の決定等につき厚生労働大臣に審査の申立てをすることができる旨及び審査の申立てをすることができる期間を教示しなければならない。

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