条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第五十条 (裁決の方式及びその通知等)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(裁決の方式及びその通知等)

第五十条

裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。

2裁決の通知は、裁決書の謄本を審査申立人に送付して行う。

3厚生労働大臣は、前項の裁決の通知を行ったときは、裁決書の謄本を機構に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第五十条(裁決の方式及びその通知等)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(裁決) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 目次 第五十一条(教示) →