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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第五十二条 (不動産登記規則の準用)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(不動産登記規則の準用)

第五十二条

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項第六十五条第九項第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項第六十四条第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

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