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不動産登記規則 第百八十二条 (登記完了証の交付の方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登記完了証の交付の方法)

第百八十二条

登記完了証の交付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

  1. 電子申請法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 書面申請登記完了証を書面により交付する方法

2送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。

3第五十五条第七項から第九項までの規定は、送付の方法により登記完了証を交付する場合について準用する。

4官庁又は公署が送付の方法により登記完了証の交付を求める場合の登記完了証の送付は、嘱託情報に記載された住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。

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