(他の省令の準用)
第十八条
次の省令の規定については、地方独立行政法人(第三号に掲げる規定にあっては都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立する地方独立行政法人に限り、第四号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
次の省令の規定については、地方独立行政法人(第三号に掲げる規定にあっては都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立する地方独立行政法人に限り、第四号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。