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地方独立行政法人法施行規則 第十八条 (他の省令の準用)

平成十六年総務省令第五十一号府省令
(他の省令の準用)

第十八条

次の省令の規定については、地方独立行政法人(第三号に掲げる規定にあっては都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立する地方独立行政法人に限り、第四号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十七条第四項及び第五項
  2. 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第十五条及び第十七条
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第四十九条
  4. 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項第六十五条第九項第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第二項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六十八条の三

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