第三十七条
法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一名称、種類及び位置
- 二建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
- 三運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程)
- 三の二経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
- 四収支予算書
- 五事業開始の予定年月日
2法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
3前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
- 一設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
- 二保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
- 三法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
4法第三十五条第三項の届出を行つた市町村は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
5法第三十五条第三項の届出を行つた市町村又は同条第四項の認可を受けた者は、第一項第一号又は第三項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
6法第三十五条第四項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。