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児童福祉法施行規則 第三十七条の四
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第三十七条の四
法
第三十五条第七項
の規定による協議は、
第三十七条第一項各号
に掲げる事項を記載した書類を市町村長に提出してするものとする。
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