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児童福祉法施行規則 第三十七条の五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十七条の五

第三十五条第八項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、保育所に関する同条第四項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る保育所の設置による事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。

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