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児童福祉法 第三十五条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十五条

国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)を設置するものとする。

2都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条第四十五条第四十六条第四十九条第五十条第九号第五十一条第七号第五十六条の二第五十七条及び第五十八条において同じ。)を設置しなければならない。

3市町村は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。

4国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。

5都道府県知事は、保育所に関する前項の認可の申請があつたときは、第四十五条第一項の条例で定める基準(保育所に係るものに限る。第八項において同じ。)に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第四号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。

  1. 当該保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。
  2. 当該保育所の経営者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員とする。)が社会的信望を有すること。
  3. 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
  4. 次のいずれにも該当しないこと。
    1. 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
    2. 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
    3. 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
    4. 申請者が、第五十八条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該保育所の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
    5. 申請者と密接な関係を有する者が、第五十八条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
    6. 申請者が、第五十八条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十二項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
    7. 申請者が、第四十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十八条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第十二項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
    8. ヘに規定する期間内に第十二項の規定による保育所の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前六十日以内に当該申請に係る法人(当該保育所の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない保育所(当該保育所の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
    9. 申請者が、認可の申請前五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
    10. 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
    11. 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。

6都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

7都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該認可の申請に係る保育所が所在する市町村の長に協議しなければならない。

8都道府県知事は、第五項に基づく審査の結果、その申請が第四十五条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その設置者が第五項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第四項の認可をするものとする。ただし、都道府県知事は、当該申請に係る保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、第四項の認可をしないことができる。

9都道府県知事は、保育所に関する第四項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。

10児童福祉施設には、児童福祉施設の職員の養成施設を附置することができる。

11市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前(当該児童福祉施設が保育所である場合には三月前)までに、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

12国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

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市町村は、施行日の前日において現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項(旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものを除く。)を受けて指定知的障害児施設等に入所又は入院をしている者について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、新自立支援法第十九条から第二十二条までに規定する手続を省略し、当該各号に定める日の前日に現に利用している児童福祉法のサービスに相当する新自立支援法のサービスに係る新自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を行うものとする。

  1. 施行日に満十八歳以上である者が、施行日において旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援を受けられなくなることにより、継続して、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを利用する必要が生ずる場合であって、施行日までに、厚生労働省令で定めるところにより、申出をしたとき施行日
  2. 施行日に満十八歳未満である者が、施行日以後において、満十八歳となることに伴い新児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けられなくなることにより、継続して、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを利用する必要が生ずる場合であって、満十八歳となる日までに、厚生労働省令で定めるところにより、申出をしたときその者が満十八歳となる日
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