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子ども・子育て支援法施行令 第十一条 (法第三十条第二項第三号の政令で定める額)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第三十条第二項第三号の政令で定める額)

第十一条

満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める額は、零とする。

2第四条第二項の規定は、特定満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定利用地域型保育(法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定利用地域型保育の」と読み替えるものとする。

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(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)
附則

当分の間、次に掲げる教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する法第三十一条第一項及び第四十条第二項の規定の適用については、法第三十一条第一項中「除き、法人に限る」とあるのは「除く」と、法第四十条第二項中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十一条第一項(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第十一条第一項の規定により読み替えられた場合を含む。)」とする。

  1. 法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があったものとみなされた法附則第七条に規定する認定こども園(その設置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、施行日以後に、内閣府令で定めるところにより、当該認定こども園の認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を辞退し、学校教育法第四条第一項の認可を受けて設置する幼稚園又は児童福祉法第三十五条第四項の認可を受けて設置する保育所
  2. 法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があったものとみなされた法附則第七条に規定する幼稚園(その設置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)であって、その設置者が、施行日以後に、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けるもの
  3. 法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があったものとみなされた法附則第七条に規定する保育所(その設置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)であって、その設置者が、施行日以後に、認定こども園法第三条第一項の認定を受けるもの
  4. 学校教育法第一条に規定する幼稚園(その設置者が、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により当該幼稚園を廃止して設置する同項に規定する幼保連携型認定こども園

2当分の間、法第四十条第二項(前項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この条において同じ。)の法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第十八条第一項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、第十八条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第十八条第一項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の取消しの日
    1. 当該確認を取り消された教育・保育施設の設置者が法人である場合その役員又は長
    2. 当該確認を取り消された教育・保育施設の設置者が法人以外の者である場合その管理者
  2. 法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第十八条第一項に規定する者を除く。)であるもの当該確認の取消しの日
  3. 法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
  4. 法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
  5. 第三号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の辞退の日
    1. 当該確認を辞退した教育・保育施設の設置者が法人である場合その役員又は長
    2. 当該確認を辞退した教育・保育施設の設置者が法人以外の者である場合その管理者
  6. 教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした日
  7. 法人であって、その役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるものそれぞれイからハまでに定める日
    1. 第一号に掲げる者同号に定める日
    2. 第三号から第五号までに掲げる者それぞれ第三号から第五号までに定める日
    3. 前号に掲げる者同号に定める日
  8. 法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するものそれぞれイからハまでに定める日
    1. 第一号に掲げる者同号に定める日
    2. 第三号から第五号までに掲げる者それぞれ第三号から第五号までに定める日
    3. 第六号に掲げる者同号に定める日

3当分の間、法第二十七条第一項の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する法第四十条第一項の規定の適用については、同項第十号中「設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに」とあるのは「管理者が」と、「者が」とあるのは「者で」とする。

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