(法第三十条第二項第四号の政令で定める額)
第十二条
満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、零とする。
2第四条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特例保育(法第三十条第一項第四号に規定する特例保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特例保育の」と読み替えるものとする。