(施設型給付費等負担対象額の算定方法)
第二十三条
施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第二十四条の三において同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。
- 一満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに法第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、法第二十九条第三項第一号に掲げる額、法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額
- 二満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
- イ法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
- ロ法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第五条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
- ハ法第二十九条第三項第一号に掲げる額から第九条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
- ニ法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十一条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
- ホ法第三十条第二項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十二条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
- イ