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子ども・子育て支援法施行令 第二十二条の二 (法第五十八条の十第二項の政令で定める者等)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第五十八条の十第二項の政令で定める者等)

第二十二条の二

第五十八条の十第二項の同条第一項の規定により法第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等(法第七条第十項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である施設の設置者又は事業を行う者(以下この条において「確認取消提供者」という。)から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関して当該確認取消提供者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十八条の十第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。

2第五十八条の十第二項の確認取消提供者(前項に規定する者を除く。第一号及び第二号において同じ。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 確認取消提供者において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の取消しの日
    1. 当該確認取消提供者が法人である場合その役員等(役員又は使用人であって、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)
    2. 当該確認取消提供者が法人以外の者である場合その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
  2. 法人であって、その者と密接な関係を有する者が確認取消提供者であるもの当該確認の取消しの日
  3. 第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第五十八条の六第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の辞退(以下この号から第五号までにおいて「確認辞退」という。)をした者(当該確認辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第五号において同じ。)当該確認辞退の日
  4. 第五十八条の八第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、確認辞退をした者当該確認辞退の日
  5. 第三号に規定する期間内に確認辞退をした者において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認辞退の日
    1. 当該確認辞退をした者が法人である場合その役員等
    2. 当該確認辞退をした者が法人以外の者である場合特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
  6. 教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした日
  7. 法人であって、その役員等のうちに前各号(第二号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの当該各号に定める日
  8. 法人以外の者であって、その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者が前各号(第二号及び前号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するもの当該各号に定める日

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