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子ども・子育て支援法施行令 第十八条 (法第四十条第二項の政令で定める者等)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第四十条第二項の政令で定める者等)

第十八条

第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を考慮して、法第四十条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。

2第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハまでに掲げる者に限る。第二十条第二項第二号第二十二条の二第二項第二号及び附則第十一条第二項第二号において「その者と密接な関係を有する者」という。)が、法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)である者当該確認の取消しの日
    1. その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しくはその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「その者の親会社等」という。)
    2. その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
    3. その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
  2. 第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
  3. 第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。第二十条第二項第四号及び第二十二条の二第二項第四号において同じ。)がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。)までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
  4. 教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした日
  5. その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者それぞれイからハまでに定める日
    1. 第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、その役員又は長であった者当該確認の取消しの日
    2. 第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、その役員又は長であった者当該確認の辞退の日
    3. 前号に掲げる者同号に定める日

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