(令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係等)
第三十六条
令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
- 一その者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又はその者若しくはその者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。
- 二法第二十七条第一項の規定により市町村長の確認を受けた者であること。
2令第十八条第二項第一号イの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
- 二その者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
- 三その者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
- 四その者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
3令第十八条第二項第一号ロの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
- 二その者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 三その者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
- 四事業の方針の決定に関するその者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
4令第十八条第二項第一号ハの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
- 二その者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 三その者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
- 四事業の方針の決定に関するその者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者