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子ども・子育て支援法施行規則
平成二十六年内閣府令第四十四号
府省令
· 条文 114 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第七条第十項第四号の基準)
第一条の二
(法第七条第十項第五号の基準等)
第一条の三
(法第七条第十項第七号の基準)
第一条の四
(法第七条第十項第八号の基準)
第一条の四の二
(法第十条の九第一項の認定の申請)
第一条の四の三
(法第十条の十三第一項の届出)
第一条の四の四
(法第十条の十四第二項の内閣府令で定める方法)
第一条の四の五
(妊婦支援給付金の支給に関する事項の通知)
第一条の五
(法第十九条第二号の内閣府令で定める事由)
第二条
(認定の申請等)
第三条
(法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間)
第四条
(保育必要量の認定)
第四条の二
(支給認定証の交付)
第五条
(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)
第六条
(法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項)
第七条
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第八条
(法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間)
第九条
(法第二十二条の届出)
第十条
(法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項)
第十一条
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第十二条
(市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第十三条
(準用等)
第十四条
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第十五条
(申請内容の変更の届出)
第十六条
(支給認定証の再交付)
第十七条
(法第二十七条第一項に規定する一日当たりの時間及び期間)
第十八条
(施設型給付費の支給)
第十九条
(支給認定証の提示)
第二十条
(令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者)
第二十一条
(令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定)
第二十一条の二
(令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法)
第二十二条
(令第四条第二項第六号の内閣府令で定める者)
第二十三条
(特例施設型給付費の支給)
第二十四条
(準用)
第二十五条
(地域型保育給付費の支給)
第二十六条
(支給認定証の提示)
第二十七条
(特例地域型保育給付費の支給)
第二十八条
(準用)
第二十八条の二
(令第十四条の内閣府令で定める者)
第二十八条の三
(認定の申請等)
第二十八条の四
(法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項)
第二十八条の五
(法第三十条の六に規定する内閣府令で定める期間)
第二十八条の六
(法第三十条の七の届出)
第二十八条の七
(法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項)
第二十八条の八
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第二十八条の九
(市町村の職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第二十八条の十
(準用)
第二十八条の十一
(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)
第二十八条の十二
(申請内容の変更の届出)
第二十八条の十三
(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
第二十八条の十四
(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第二十八条の十五
(施設等利用費の支給)
第二十八条の十六
(法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用)
第二十八条の十七
(令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額)
第二十八条の十八
(令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額)
第二十八条の十九
(令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額)
第二十八条の二十
(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等)
第二十八条の二十一
(施設等利用費の支給申請)
第二十八条の二十二
(乳児等支援給付認定の申請等)
第二十八条の二十三
(特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書を提出した場合の乳児等支援支給認定証の交付)
第二十八条の二十四
(法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項)
第二十八条の二十五
(乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の手続)
第二十八条の二十六
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第二十八条の二十七
(乳児等支援支給認定証の再交付)
第二十八条の二十八
(乳児等支援給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
第二十八条の二十九
(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第二十八条の三十
(乳児等支援給付費の支給)
第二十八条の三十一
(乳児等支援支給認定証の提示)
第二十八条の三十二
(法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)
第二十八条の三十三
(法第三十条の二十一第一項の内閣府令で定める事由)
第二十九条
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第三十条
(特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)
第三十一条
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第三十二条
(準用)
第三十三条
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第三十四条
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第三十五条
(令第十八条第一項の内閣府令で定める者)
第三十六条
(令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係等)
第三十七条
(聴聞決定予定日の通知)
第三十八条
(法第四十一条の内閣府令で定める事項)
第三十九条
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第四十条
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第四十一条
(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)
第四十二条
(令第二十条第一項の内閣府令で定める者)
第四十三条
(聴聞決定予定日の通知)
第四十四条
(法第五十三条の内閣府令で定める事項)
第四十四条の二
(準用)
第四十五条
(法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準)
第四十六条
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第四十七条
(市町村長の求めに応じて法第五十六条第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)
第四十八条
(法第五十七条第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)
第四十九条
(法第五十八条第一項の内閣府令で定めるとき)
第五十条
(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報)
第五十条の二
(法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項)
第五十一条
(法第五十八条第三項の規定による公表の方法)
第五十一条の二
(法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項)
第五十一条の三
(法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法)
第五十二条
(法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等)
第五十三条
(法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報)
第五十三条の二
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第五十三条の三
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等)
第五十三条の四
(令第二十二条の三第一項の内閣府令で定める者)
第五十三条の五
(聴聞決定予定日の通知)
第五十三条の六
(法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項)
第五十四条
(法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜)
第五十四条の二
(法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるもの)
第五十五条
(市町村子ども・子育て支援事業計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)
第五十六条
(令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由)
第五十七条
(令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額)
第五十八条
(令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由)
第五十九条
(令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)
第五十九条の二
(令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由及び日数)
第六十条
(身分を示す証明書の様式)
第六十一条
(電磁的記録等)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)