(準用)
第二十四条
第十七条の規定は法第二十八条第一項第二号の内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間について、第十九条の規定は特例施設型給付費(法第二十八条第一項第一号に係るものを除く。)の支給について準用する。この場合において、第十七条の規定中「認定こども園」とあるのは「保育所」と読み替えるものとする。
第十七条の規定は法第二十八条第一項第二号の内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間について、第十九条の規定は特例施設型給付費(法第二十八条第一項第一号に係るものを除く。)の支給について準用する。この場合において、第十七条の規定中「認定こども園」とあるのは「保育所」と読み替えるものとする。