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子ども・子育て支援法施行規則 第二十五条 (地域型保育給付費の支給)
平成二十六年内閣府令第四十四号
府省令
(地域型保育給付費の支給)
第二十五条
市町村は、法
第二十九条第一項
の規定に基づき、毎月、地域型保育給付費を支給するものとする。
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この条文が参照している条文
子ども・子育て支援法 第29条
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