(支給認定証の提示)
第二十六条
教育・保育給付認定保護者は、法第二十九条第二項の規定に基づき、同条第一項第一号に規定する満三歳以上限定保育認定地域型保育又は同項第二号に規定する満三歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、特定地域型保育事業者から求めがあった場合には、当該特定地域型保育事業者に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
教育・保育給付認定保護者は、法第二十九条第二項の規定に基づき、同条第一項第一号に規定する満三歳以上限定保育認定地域型保育又は同項第二号に規定する満三歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、特定地域型保育事業者から求めがあった場合には、当該特定地域型保育事業者に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。