(特例地域型保育給付費の支給) 第二十七条 市町村は、法第三十条第一項の規定に基づき、毎月、特例地域型保育給付費(同項第一号に係るものを除く。)を支給するものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗