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子ども・子育て支援法施行規則 第二十七条 (特例地域型保育給付費の支給)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(特例地域型保育給付費の支給)

第二十七条

市町村は、法第三十条第一項の規定に基づき、毎月、特例地域型保育給付費(同項第一号に係るものを除く。)を支給するものとする。

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