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子ども・子育て支援法施行規則 第十七条 (法第二十七条第一項に規定する一日当たりの時間及び期間)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第二十七条第一項に規定する一日当たりの時間及び期間)

第十七条

第二十七条第一項に規定する一日当たりの時間は四時間を標準とし、期間は三十九週以上として、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)と締結した保育の提供に関する契約において定める時間及び期間とする。

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