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子ども・子育て支援法施行規則 第十六条 (支給認定証の再交付)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(支給認定証の再交付)

第十六条

市町村は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
  2. 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄
  3. 申請の理由

3支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

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