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子ども・子育て支援法施行規則 第十八条 (施設型給付費の支給)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(施設型給付費の支給)

第十八条

市町村は、法第二十七条第一項の規定に基づき、毎月、施設型給付費を支給するものとする。

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