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子ども・子育て支援法施行規則 第十八条 (施設型給付費の支給)
平成二十六年内閣府令第四十四号
府省令
(施設型給付費の支給)
第十八条
市町村は、法
第二十七条第一項
の規定に基づき、毎月、施設型給付費を支給するものとする。
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この条文が参照している条文
子ども・子育て支援法 第27条
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