条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行規則 第一条の二 (法第七条第十項第五号の基準等)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第七条第十項第五号の基準等)

第一条の二

第七条第十項第五号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。

  1. 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における保育認定子ども(法第二十九条第二項に規定する保育認定子どもをいう。第九条第一項第二十八条の十三第一号及び第三十九条第十三号において同じ。)を除く。)に対して教育・保育を行うこと。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十三条第二項の規定に準じ、法第七条第十項第五号に規定する事業の対象とする小学校就学前子どもの年齢及び人数に応じて、当該小学校就学前子どもの処遇を行う職員を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者(次号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
  3. 前号に規定する職員は、専ら法第七条第十項第五号に規定する事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該事業と幼稚園、認定こども園又は特別支援学校(以下この号において「幼稚園等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該事業を行うに当たって当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該事業に従事する職員を一人とすることができること。
  4. 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
    1. 幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園学校教育法第二十五条第一項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
    2. 幼保連携型認定こども園認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
    3. 特別支援学校学校教育法第七十七条の規定に基づき文部科学大臣が定める特別支援学校の教育課程その他の教育内容に関する事項
  5. 食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えていること。

2第七条第十項第五号ロの内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間は、第十七条に定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行規則第一条の二(法第七条第十項第五号の基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(法第七条第十項第四号の基準) 子ども・子育て支援法施行規則 目次 第一条の三(法第七条第十項第七号の基準) →