(法第七条第十項第五号の基準等)
第一条の二
法第七条第十項第五号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
- 一認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における保育認定子ども(法第二十九条第二項に規定する保育認定子どもをいう。第九条第一項、第二十八条の十三第一号及び第三十九条第十三号において同じ。)を除く。)に対して教育・保育を行うこと。
- 二
- 三前号に規定する職員は、専ら法第七条第十項第五号に規定する事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該事業と幼稚園、認定こども園又は特別支援学校(以下この号において「幼稚園等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該事業を行うに当たって当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該事業に従事する職員を一人とすることができること。
- 四
- 五食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えていること。
2法第七条第十項第五号ロの内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間は、第十七条に定めるものとする。