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子ども・子育て支援法施行規則 第九条 (法第二十二条の届出)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第二十二条の届出)

第九条

教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2第二十二条に規定する内閣府令で定める事項は、第一条の五各号に掲げる事由の状況とする。

3第二十二条に規定する内閣府令で定める書類は、第二条第二項の書類とする。

4市町村は、第一項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者に係る第七条第一項に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。

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(保育充実事業)

法附則第十四条第一項に規定する保育充実事業は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する事業とする。

  1. 幼稚園(国及び地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)であって認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けていないもの(認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の要件、同法第十三条第一項の基準又は児童福祉法第三十四条の十六第一項の基準(小規模保育事業に係るものに限る。)に適合することが見込まれるものに限る。)において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間外において教育活動を長時間行うことに要する費用の一部を補助する事業
  2. 児童福祉法第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって同法第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けていないもの(国及び地方公共団体以外の者が設置するものであって、児童福祉法第三十四条の十六第一項の基準(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業に係るものに限る。)、同法第四十五条第一項の基準(保育所に係るものに限る。)、認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の要件又は同法第十三条第一項の基準に適合することが見込まれるものに限る。)において、児童福祉法第三十九条第一項に規定する乳児・幼児に対する保育を行うことに要する費用の一部を補助する事業
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