(法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項)
第十条
法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
- 二保育必要量
- 三教育・保育給付認定の有効期間
- 四利用者負担額に関する事項
法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法附則第十四条第四項の規定に基づき都道府県が組織する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
2協議会を組織する都道府県は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
3前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
4都道府県知事は、協議会を組織したときは、次の各号に掲げる事項をこども家庭庁長官に届け出るものとする。
5こども家庭庁長官は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を文部科学大臣に通知するものとする。
6協議会において協議が調った事項について、都道府県が行う小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する施策の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に当該事項を定めるものとする。