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子ども・子育て支援法施行規則 第十条 (法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項)

第十条

第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
  2. 保育必要量
  3. 教育・保育給付認定の有効期間
  4. 利用者負担額に関する事項

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(協議会)

法附則第十四条第四項の規定に基づき都道府県が組織する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 当該都道府県
  2. 協議会において協議する施策の対象とする特定市町村又は事業実施市町村

2協議会を組織する都道府県は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  1. 教育・保育施設の設置者又は地域型保育を行う事業者
  2. 教育・保育に関し学識経験のある者
  3. 前項第二号に掲げる特定市町村又は事業実施市町村以外の市町村
  4. その他当該都道府県が必要と認める者

3前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

4都道府県知事は、協議会を組織したときは、次の各号に掲げる事項をこども家庭庁長官に届け出るものとする。

  1. 協議会を組織した旨
  2. 当該協議会の名称
  3. 当該協議会において協議する施策の対象とする特定市町村又は事業実施市町村の名称

5こども家庭庁長官は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を文部科学大臣に通知するものとする。

6協議会において協議が調った事項について、都道府県が行う小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する施策の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に当該事項を定めるものとする。

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