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子ども・子育て支援法施行規則 第十一条 (教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第十一条

第二十三条第一項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

  1. 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
  2. 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄
  3. 第一条の五各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
  4. その他必要な事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

  1. 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(前条第四号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
  2. 前項第三号に掲げる事項を証する書類(当該事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)

3第九条第四項の規定は、第一項の規定による申請を受け、市町村が当該教育・保育給付認定保護者に係る第七条第一項に掲げる事項を変更する必要があると認める場合について準用する。

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(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)
附則

令附則第十一条第一項第一号に掲げる幼稚園又は保育所は、次に掲げる要件に該当するものとする。

  1. 令附則第十一条第一項第一号の認定こども園法第三条第一項の認定を辞退した認定こども園の所在する区域と同一の区域内にあること。
  2. 当該認定こども園の数と設置する幼稚園の数又は設置する保育所の数が同一の数以下であること。
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