(法第十九条第二号の内閣府令で定める事由)
第一条の五
法第十九条第二号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一一月において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること。
- 二妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
- 三疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 四同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
- 五震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 六求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
- 七次のいずれかに該当すること。
- イ学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
- ロ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
- イ
- 八
- 九育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
- 十前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に該当すること。