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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の四 (法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項)

第二十八条の四

第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)の氏名、居住地及び生年月日
  2. 施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
  3. 施設等利用給付認定の年月日及び認定番号
  4. 該当する法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
  5. 施設等利用給付認定に係る第一条の五各号に掲げる事由(法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
  6. 次条に規定する施設等利用給付認定の有効期間
  7. その他必要な事項

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