条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の三 (認定の申請等)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(認定の申請等)

第二十八条の三

第三十条の五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
  2. 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄
  3. 認定を受けようとする法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
  4. 第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由
  5. 第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、市町村民税世帯非課税者(同号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)に該当する旨

2前項の申請書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類(同項第四号に掲げる事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3第一項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。

4特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の三(認定の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条の二(令第十四条の内閣府令で定める者) 子ども・子育て支援法施行規則 目次 第二十八条の四(法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項) →