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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の二 (令第十四条の内閣府令で定める者)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(令第十四条の内閣府令で定める者)

第二十八条の二

第十四条の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
  2. 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び前号に掲げる者を除く。)

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