(令第十四条の内閣府令で定める者) 第二十八条の二 令第十四条の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一教育・保育給付認定保護者に監護されていた者二教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び前号に掲げる者を除く。) e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗