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子ども・子育て支援法施行令 第十四条 (複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第十四条

特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この条において同じ。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号第二十八条第二項第一号第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、第四条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

  1. 特定被監護者等のうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)
  2. 特定被監護者等(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども零

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(法附則第九条第四項の都道府県の補助)

法附則第九条第四項の規定による都道府県の補助は、毎年度、同条第一項第一号ロ、同項第二号イ(2)及び同号ロ(2)並びに同項第三号イ(2)及び同号ロ(2)に掲げる額の合算額の二分の一以内について行うことができる。

(子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第十五条の三第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育並びに同法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援(以下この条において「特定教育・保育等」という。)が行われた月が令和三年九月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この条において「施設型給付費等の支給」という。)並びに子育てのための施設等利用給付並びに同月以後の子ども・子育て支援法施行令第二十三条に規定する施設型給付費等負担対象額(以下この条において単に「施設型給付費等負担対象額」という。)について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年八月以前の場合における当該施設型給付費等の支給及び当該子育てのための施設等利用給付並びに同月以前の当該施設型給付費等負担対象額については、なお従前の例による。

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