条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行令 第十五条の七 (乳児等のための支援給付に関する技術的読替え)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(乳児等のための支援給付に関する技術的読替え)

第十五条の七

第三十条の十三の規定により法第十条の六第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行令第十五条の七(乳児等のための支援給付に関する技術的読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の六(施設等利用費の額) 子ども・子育て支援法施行令 目次 第十五条の八(乳児等支援給付認定の取消し) →