(乳児等のための支援給付に関する技術的読替え)
第十五条の七
法第三十条の十三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十条の十三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。