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子ども・子育て支援法 第三十条の十三 (準用)

平成二十四年法律第六十五号法律
(準用)

第三十条の十三

第十条の六第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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