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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第二十八条 (苦情解決)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(苦情解決)

第二十八条

特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子どもの家族(以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。

3特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

4特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第三十条の十三において準用する法第十四条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

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