条文くん法令検索 AIに質問する

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第二十七条 (利益供与等の禁止)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(利益供与等の禁止)

第二十七条

特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業(法第五十九条第一号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設、地域型保育事業者(地域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。)若しくは乳児等通園支援事業者(乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。)又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準第二十七条(利益供与等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(情報の提供等) 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 目次 第二十八条(苦情解決) →