(利益供与等の禁止)
第二十七条
特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業(法第五十九条第一号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設、地域型保育事業者(地域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。)若しくは乳児等通園支援事業者(乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。)又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。