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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第二十六条 (情報の提供等)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(情報の提供等)

第二十六条

特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

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