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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第二十五条 (秘密保持等)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(秘密保持等)

第二十五条

特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。

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