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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第二十四条 (虐待等の禁止)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(虐待等の禁止)

第二十四条

特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

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