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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第二十三条 (乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)

第二十三条

特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は第十二条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。

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