(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則) 第二十三条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は第十二条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗