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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第十二条 (支払)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(支払)

第十二条

特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領(法第三十条の二十第五項(法第三十条の二十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。)を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額(法第三十条の二十第三項に規定する額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。

2特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。

3特定乳児等通園支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。

  1. 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用
  2. 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用
  3. 食事の提供に要する費用
  4. 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
  5. 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4特定乳児等通園支援事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければならない。

5特定乳児等通園支援事業者は、第二項及び第三項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第三項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。

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