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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第四条 (面談)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(面談)

第四条

特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)を行わなければならない。

2特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第十九条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第十二条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。

3特定乳児等通園支援事業者は、第一項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。

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