(趣旨)
第一条
特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)に係る法第五十四条の三において準用する法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
- 一法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の規定による基準
- 二
- 三法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの