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子ども・子育て支援法 第五十四条の三 (準用)

平成二十四年法律第六十五号法律
(準用)

第五十四条の三

第四十四条から第五十四条までの規定(第四十五条第二項を除く。)は、前条第一項の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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