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子ども・子育て支援法 第五十四条の二 (特定乳児等通園支援事業者の確認)

平成二十四年法律第六十五号法律
(特定乳児等通園支援事業者の確認)

第五十四条の二

乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。

2前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通園支援事業所(乳児等通園支援を行う事業所をいう。第五十五条第二項第一号及び第二号並びに第五十六条第一項において同じ。)ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定めて、市町村長が行う。

3市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

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